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金(ゴールド)の消費寄託契約と寄託契約(特定保管)

消費寄託契約で金(ゴールド)を預かると、あなたの金を預かった会社は、その金を自らの資産同様、自由に運用することが出来ます。
具体的には、金を貸し出して、貸し金料を得ることが出来るのです。
会社によっては、その一部を、金を預けた人に還元しています。
ですので、消費寄託契約で金(ゴールド)を預かる場合、通常は預かり料が無料となっています。

もちろん会社は、金を預けた人から申し出があれば、すぐに返さなくてはなりません。
しかし、万一その会社が破綻した場合には、あなたが預けた金はその会社の財産とみなされるため、債権者に分配されてしまい、あなたには戻ってこない可能性があります。

一方、寄託契約(特定保管)で金(ゴールド)を預かると、あなたの金を預かった会社は、自社の資産とは区別して金を保管しなければならず、勝手に運用することも出来ません。
寄託契約(特定保管)では、金の所有権が移転しないのです。
したがって、万一その会社が破綻した場合でも、金の所有権は預けた人にあるので、全部が戻ってきます。

寄託契約(特定保管)で金(ゴールド)を預かった場合、その会社は金の運用益を得ることが出来ないため、預けた人から預かり料を徴収するのが普通です。

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