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金の売却益・売却損と税金

金の売却により利益が出た場合、譲渡所得として扱われ、総合課税方式による申告納税となります。
ただし、地金の売却益とその他の譲渡所得の売却益を合せた金額に対して年間50万円までの特別控除があります。
さらに、購入後5年以内での売却益は「短期譲渡所得」、5年超では「長期譲渡所得」となり、5年以上地金を保有して売却する場合、税額が半分になります。

※ 購入後、5年以内に売却した場合
  短期譲渡所得 = 売却益 − 50万円
※ 購入後、5年超で売却した場合
  長期譲渡所得 =(売却益 − 50万円)÷ 2
※ 売却が短期と長期譲渡の2種に分かれる場合は、最初に短期譲渡益から控除額を差引き、次に控除額が残っている場合、長期譲渡益から差引きして計算します。

純金積立によって購入した金の売却益は、原則として譲渡所得扱いとなりますが、頻繁に売買を行った場合、営利を目的として継続的に行われる譲渡となり、雑所得扱いになることもあります。
詳細については所管の税務署にご相談下さい。


一方、金の売却により損失が出た場合、同一年度に他の譲渡所得がある場合は、その範囲内で通算して控除することは可能です。
しかし、ほかの所得区分との通算や、翌年以降への損失の繰越は認められていません。

詳細については所管の税務署にご相談下さい。

(2008年7月現在)

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