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金と贈与税

金地金や金貨などを贈与された場合、贈与税の対象となります。
贈与税は、金を贈与された日の小売価格によって計算されます。
贈与税には年額110万円の基礎控除があるので、金を含めて年間に贈与された財産の総額が110万円以下の場合、贈与税はかかりませんし、申告も不要です。

ただし、相続の場合と異なり、贈与の場合、実際に贈与の行われた日付が曖昧になってしまうことが少なくありません。
これを避けるためには、贈与契約書を交わすなど、贈与日が分かる証拠書類を残しておいたほうが良いでしょう。

詳細については所管の税務署や税理士にご相談下さい。

子供の名義で金の積み立てを行う場合、年間の購入額が110万円以下なら贈与税の対象とはなりませんので(他に贈与がない場合)、財産を少しずつ子供に分与する良い方法と言えます。

(2008年7月現在)

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