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金と相続税
金地金や金貨などを相続した場合、相続税の対象となります。
相続税は、被相続人が死亡した日の金の小売価格によって計算されます。
ただし、相続税の基礎控除は「5000万円+1000万円×法定相続人の数」ですので、金を含めて相続した財産の総額が基礎控除額以下の場合は、原則として課税されません。
詳細については所管の税務署や税理士にご相談下さい。
(2008年7月現在)
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