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金と相続税

金地金や金貨などを相続した場合、相続税の対象となります。
相続税は、被相続人が死亡した日の金の小売価格によって計算されます。

ただし、相続税の基礎控除は「5000万円+1000万円×法定相続人の数」ですので、金を含めて相続した財産の総額が基礎控除額以下の場合は、原則として課税されません。

詳細については所管の税務署や税理士にご相談下さい。

(2008年7月現在)

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